最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)977号 判決 1967年3月23日
上告人(原告・控訴人) 株式会社大同建設
右訴訟代理人弁護士 和田珍頼
被上告人(被告・被控訴人) 金坂敏明
被上告人(被告・被控訴人) 村松藤之助
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人和田珍頼の上告理由第一点について
原判決は、被上告人らの本件手形署名は被上告人らにおいて真実振出人と共に上告人に対し当該手形金の支払を負担することを約する趣旨でなされたものではなく、上告人はもとよりその事情を知っているのであるから、被上告人らは直接の当事者たる上告人に対し本件手形金の支払を拒みうる旨を認定判断しているのであって、右認定判断は原判決挙示の証拠関係に照らして是認できる。従って、原判決は、本件事実関係に手形法三一条三項又は四項が適用されないことの故を以って被上告人らが上告人に対し本件手形債務を負担しないと判示しているのではないから、原判決には所論違法はなく、所論は採用できない。
同第二点、三点、四点について。<以下省略>
(裁判長裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田誠 裁判官 大隅健一郎)
上告代理人和田珍頼の上告理由<省略>